後遺障害ってなに?後遺障害認定をうけるにはどうしたらいい?|三郷交通事故ドットコム

交通事故の治療

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今回は「後遺障害」について解説していきます。

 

前回、記事にした症状固定から一歩先の話になりますので、合わせてお読みください。

 

症状固定について

症状固定ってどんな状態?後遺症に対しての補償は?|三郷交通事故ドットコム
症状固定ってどんな状態、後遺症に対しての補償についてわかりやすく解説します。

 

後遺障害とは?

後遺障害=医学上これ以上回復が見込めないと判断された症状や障害

 

交通事故によるケガで一定期間治療をしたのにも関わらず、特有の症状が残ってしまっている場合は後遺障害に当てはまるケースがあります。

 

後遺障害には等級というものがあり、後遺障害の症状やその程度、深刻度合いから1級から14級にまで分けられています。

※後遺障害1級がより重く、階級が下がるにつれて後遺障害は軽くなっていきます。

 

交通事故によるケガで最も多いむちうちの場合でも後遺障害14級を認めてもらえるケースがあります。

 

またごくまれに12級を認めてもらえるケースもあります。

 

むちうちの場合は、下記に該当する可能性があります。

第12級 1.一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残す

2.一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

3.七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

4.一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

5.鎖骨、肋骨、胸骨、肩甲骨又は骨盤に著しい変形を残すもの

6.一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

7.一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

8.長管骨に変形を残すもの

9.一手の小指を失ったもの

10.一手の人差指、中指又は薬指の用を廃したもの

11.一足の第二足趾を失ったもの、第二足趾を含み二の足趾を失ったもの又は第三の足趾以下の三の足趾を失ったもの

12.一足の第一足趾又は他の四の足趾の用を廃したもの

13.局部に頑固な神経症状を残すもの

14.外貌に醜状を残すもの

第14級 1.一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

2.三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

3.一耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

4.上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

5.下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの

6.一手のおや指以外の手指の指骨を一部失ったもの

7.一手のおや指以外の手指の園医指節間関節を屈伸することができなくなったもの

8.一足の第三足趾以下の一又は二の足趾の用を廃したもの

9.局部に神経症状を残すもの

 

 

後遺障害の認定を受けるには?

上記でもあるように後遺障害には等級が定められておりますので、ケガが治りきらなかった全員が認められるものではありません。

 

そして6カ月以上の通院歴がある事が大前提

単に6カ月以上の通院歴があれば良いというわけではなく、定期的に6カ月以上通院していても症状が残ってしまったのかが重要になります。

 

仮にですが…

月に1~2回程度の通院で6カ月以上通院したという場合は、通院歴は長いが通院頻度が低い為、後遺障害と認められないケースがほとんどです。

後遺障害を残さない事が1番良い事ではありますが、もしもの時を考えて週に2~3回くらいの頻度で通院する事をおすすめします。

 

後遺障害の認定を受けるまでの流れ

治療(6カ月以上)

医師による症状固定の診断

後遺障害診断書等の作成と提出

後遺障害の等級認定

 

といった流れになります。

 

後遺障害等級の認定を受ける方法は2通り

事前認定

これは交通事故のケガなどを対応してくれていた任意保険会社様(加害者側の保険会社様)を経由して自賠責保険会社に申請する方法です。

 

この場合であれば、被害者様がやる事はお医者様に後遺障害診断書を作成してもらい、それを保険会社様に送るだけです。

 

他の細かい手続き等は保険会社様がやってくれますので、被害者様にとっては楽な方法です。

 

しかし加害者側の保険会社様が手続きを行うので、必要最低限の書面しか提出されない可能性もあるので、認定を受けられる可能性が低くなる場合もあります。

 

被害者請求

これは、被害者様自身で直接自賠責保険会社に申請する方法です。

 

この場合は自ら必要書類を準備しなくてはならないので、少々手間ではありますが必要書類の不備などの恐れはなくなり、よりリアルな状況で申請できるようになります。

 

必要書類

交通事故証明書

支払い請求書兼支払い指図書

事故状況説明図

印鑑証明書

診断書

診療報酬明細書

後遺障害診断書

※必要書類は自賠責保険会社に請求すれば送付してもらう事ができます。

 

むちうちで後遺障害14級もしくは12級が認められた場合

後遺障害が認められた場合は「後遺障害慰謝料」「逸失利益」というものが請求できるようになります。

 

どちらも入通院慰謝料と同様に3つの基準があり、自賠責基準が一番低く設定されていて、弁護士基準が一番高く設定されています。

 

中には後遺障害認定の申請書類からお手伝いしてくれる専門家の方もいらっしゃいますので、交通事故に遭われた時点で早めに相談できるとより良い結果に繋がるかもしれません。

 

 

いかがでしたでしょうか?

交通事故によるケガの治療がどこまでできるのか、治りきらなかった場合はどすればいいのかなど知っておくことで、適切な補償を受けられるようになります。

 

交通事故の被害に遭われて不安な部分がたくさんあると思いますが、少しでも治療を有利進められるように知識を身につけておきましょう。

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