自動車保険の内容を把握していますか?~対人賠償保険編~|三郷交通事故ドットコム

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今回から皆さんが加入している任意保険の補償内容を数回に分けて詳しく解説していこうと思います。

 

いざという時に助けてくれる任意保険ですが、契約内容によっては思っていた補償内容と違う。という事もありますので、一度ご自身が加入している保険の補償内容をチェックしてみてください。

 

今回は対人賠償保険についてです。

対人賠償保険とは

交通事故によって人を負傷させてしまった、死亡させてしまった場合、加害者には必ず賠償責任が発生します。

 

対人賠償保険はこの賠償額を補ってくれる保険になります。

 

自賠責保険との違い

自賠責保険も交通事故の被害に遭われた方を救済する為の保険になりますので、大きな括りで言えば対人賠償保険というイメージを持って頂いて問題ありません。

 

しかし大きな違いは補償金額の違いです。

自賠責保険の補償限度額は

・負傷→120万円

・後遺障害→4000万円

・死亡→3000万円

とされています。

 

軽微な事故によって軽傷を負わせてしまった場合であれば、自賠責保険の補償額の120万円までで補われるケースが多いですが…

 

もしも後遺障害が残ってしまうほどのケガを負わせてしまった、死亡させてしまった場合は、自賠責保険の補償額を大きく上回ってしまうケースが多いです。

 

状況によっては賠償金額が億単位になる場合もあります。

仮に事故によって死亡させてしまい、損害賠償額が1億になった場合、自賠責保険の補償額3000万円を引いた7000万円を加害者が負担しなくてはなりません。

 

一個人がここまでの金額を負担するのは、不可能に近いと思います。

 

対人賠償保険は自動車保険の中で一番重要なポジションに位置する保険なのです。

また対人賠償保険に加入されている方のほとんどは限度額が「無制限」のものに入っています。

 

 

対人賠償保険の対象は?

対人賠償保険と言っても全ての被害者が対象になるわけではないので注意が必要です。

 

対人賠償保険の対象は「他人」に限られます。

 

対人賠償保険で「他人」に当たらないのは

①被保険者

②被保険者の配偶者

③被保険者、または配偶者の子

④被保険者、または配偶者の同居親族

となっています。

 

しかし注意すべきポイントは③です。

自身の子であっても別居しており、生計も完全に別という状況であれば「他人」に該当する場合があります。

また別居であっても仕送りなどをしているのであれば「他人」には該当しません。

 

ここは自賠責保険と大きく違う点なので注意しましょう。

 

自賠責保険の場合は被害者が家族や親族でも「他人」扱いとなります。

なので被害車両に加害車両の家族が乗っていたとしても、自賠責保険の補償対象に当てはまるということになります。

 

しかし運転供用者(車の所有者)が家族や友人などが運転中に事故に遭いケガをしてしまった場合は、自賠責保険の適用はできないと言われています。

 

過失割合によって大きく変わるのが対人賠償保険

交通事故は「加害者両が100%悪いもの」から「双方に過失があるもの」があります。

この責任の割合を過失割合と言います。

 

対人賠償保険ではこの過失割合によって「過失相殺」というものが行われます。

 

例)交通事故で相手にケガを負わせてしまい、ケガの治療費に500万円かかる場合

ケース①過失割合が10:0の場合

この場合は加害者が100%悪い形になりますので、全額加害者側で負担する形になります。

自賠責保険から120万円、対人賠償保険から380万円という形で補償されます。

 

ケース②過失割合が7:3の場合

この場合、被害者にも3割の過失がありますので、500万円の3割である150万円は被害者が負担する形になる為、加害者が負担する損害賠償額は350万円になります。

これが「過失相殺」です。

自賠責保険から120万円、対人賠償保険から230万円という形で補償されます。

 

最後に

いかがでしたでしょうか?

上記でもあるように対人賠償保険は自動車保険の中でもとても重要なものになります。

 

対人賠償保険の限度額を「無制限」以外にもできますが、保険はもしもの時を想定して入っておくものです。

 

確かに限度額が定められている保険にすれば、保険料は安く済みますが、もしもの時は元も子もない話になってしまいます。

 

今一度、ご自身が加入している保険の内容をチェックしてみてください。

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