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少しでもあなたの力になれればと思います。
今回は加入している任意保険のオプションにある「弁護士費用特約」について解説していきたいと思います。
名前は聞いたことあるけど使ったことがない、使い方がわからない方、加入するか迷っている方に「弁護士費用特約」の中身を解説します。
弁護士費用特約とは
まず交通事故の被害に遭われた際、加害者に対して損害賠償を請求することができます。
加害者が自賠責保険、任意保険のどちらにも加入している場合は、任意保険の「一括対応」というサービスで、治療費や慰謝料、休業損害費などの費用を支払ってくれるというケースが一般的になっています。
以前にも書いた内容になりますが、交通事故に遭われた際に弁護士に相談するメリットは多くあります。
ざっとあげますと…
・保険会社とのやりとり、示談交渉のストレスがなくなる
・慰謝料(入通院、死亡)の増額交渉ができる
・休業損害費を正しく請求できる
・適切な後遺障害認定を受けられる
・治療の早期打ち切りにも早急に対応できる
など
弁護士に相談した方がいいのはわかる…でも費用が心配なんだ…という悩みを持つ方が多いかと思います。
本来、弁護士に相談するとなると、相談金や着手金、成功報酬など費用がかかってしまいます。
しかし「弁護士費用特約」に加入しているのであれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれます。
弁護士費用特約を使用するメリット
弁護士費用がかからない
上記でも書いてある通り、弁護士に相談、依頼するとなると費用が発生します。
しかし弁護士費用特約を使う事によって、保険会社が支払ってくれますので、費用を気にせず交通事故の案件を弁護士に任せることができます。
※弁護士費用に関しては各任意保険の特約によって違いがありますので、予め確認しておいたほうがいいでしょう。
弁護士に相談するか、しないかで一番ネックになる「費用倒れ」の心配がほとんどないですし、今後の保険会社とのやりとりは全て弁護士が肩代わりしてくれますのでストレスもかなり軽減できます。
※費用倒れ=受け取れる賠償金額よりも弁護士費用の方が高くなってしまうこと
賠償金額の増額が期待できる
被害者が受け取れる賠償金額を大まかに挙げると「慰謝料」「休業損害費」「逸失利益」があります。
保険会社が提示してくる金額は、保険会社が独自に決めた基準に沿って算出された金額になります。
この金額は一般的に弁護士基準と言われる金額よりも大幅に小さい金額で設定されています。
被害者自らが保険会社と交渉した場合は保険会社基準での算出になります。
弁護士が入る事で示談交渉が決裂した際は裁判になる事が予想されますので、弁護士基準での金額に合わせて提示してくる事が多くあります。
弁護士を選ぶことができる
弁護士費用特約を使用する旨を保険会社に伝えると、弁護士を紹介すると言われる場合があります。
保険会社から紹介された弁護士の注意点として、保険会社寄りに動いてしまう事があるという点です。
そうなってしまうと本来受け取れるはずだった適切な賠償金額を受け取れなかったという事態になってしまいます。
弁護士費用特約の約款に「保険会社が指定する弁護士を~」と書かれていなければ、被害者は弁護士を自由に選ぶ事ができますので、交通事故に強い弁護士なのか、交通事故を専門的に取り扱っているのかを見極めて選ぶようにしてみてください。
保険等級は下がらない
弁護士費用特約を使用しても、保険の等級は下がりません。
なので特約を利用しても、今後の保険料が変わる事はありません。
このように弁護士費用特約には数多くのメリットがあります。
むしろデメリットはほぼないと言っていいでしょう。
弁護士費用特約が使える事故、使えない事故
弁護士費用特約はほとんどの事故で利用する事ができます。
物損事故でも使えますし、相手が任意保険に無加入だった場合の対応等まで弁護士に依頼する事が可能です。
しかし契約者が100%悪い交通事故の場合は使用することができませんので注意してください。
弁護士費用特約は加入者本人以外でも使える?
弁護士費用特約は加入者以外の方が被害に遭ってしまっても使える場合があります。
一般的には加入者の家族や同乗者でも使えると言われています。
これは保険会社によって多少の違いがあるので、利用時は予め約款を確認しておくことをおすすめします。
最後に
弁護士費用特約自体の保険料はそこまで高くありません。
年間にしても2,000円~3,000円くらいが相場と言われています。
事故に遭わない事が一番ですが、もしもの時の安心サービスとして付帯しておくと、後々大きな力になってくれると思います。
保険会社との示談交渉など、被害者本人が交渉するのは知識量の差がありすぎてしまうのが現実です。
弁護士費用特約を付帯している場合は早期に弁護士に相談する事をおすすめします。