腰椎捻挫ってどんな状態?|三郷交通事故ドットコム

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今回は交通事故の被害に遭われた際に、腰を痛めてしまった場合について説明していきます。

 

交通事故によって腰を痛めてしまった場合、多くは「腰椎捻挫」というものに分類されます。

 

腰椎捻挫とは

腰椎捻挫は首のむちうちと同じように交通事故の衝撃など予想できなかった力によって、急激に腰部が伸びたり、曲がったりして筋肉や靭帯もしくは関節を包んでいる袋(関節包)に炎症が起きてしまう事を言います。

 

腰椎捻挫の場合は腰や背中あたりに痛みを感じるようになります。

中には足に痛みや痺れが発生するものも

一言で「腰椎捻挫」と言っても症状は交通事故の状況によって様々です。

 

中には交通事故による腰椎捻挫によって足に痛みや痺れが発症してしまう事もあります。

 

この場合は、腰の背骨(腰椎)にヘルニアが生じている可能性があります。

 

腰椎椎間板ヘルニアとは

腰椎と腰椎の間には椎間板というクッション材のようなものが存在します。

その椎間板が衝撃などによって変性し、椎間板内にある髄核というものが飛び出してきてしまった状態を腰椎椎間板ヘルニアと言います。

 

この飛び出してきた髄核が足に行く神経に当たる、圧迫してしまうことで、足に痛みや痺れを発症するようになってしまいます。

 

腰椎捻挫の治療はどうすればいい?

まず交通事故の被害に遭われてしまった場合は、できるだけその場で整形外科を受診するようにしましょう。

 

整形外科では痛みがある部位を正確に伝えて、しっかりと精密検査をしてもらうようにしましょう。

 

仮に腰椎椎間板ヘルニアも一緒に発症してしまっている場合は、レントゲンやMRIにて診断してもらう事が可能です。

 

またお仕事などの事情により、整形外科にはなかなか通えないといった場合には、整骨院でも治療してもらう事ができます。

 

しかし整骨院で治療を受ける場合は、原則整形外科で診断してもらった後にしましょう。

 

また治療の全てを整骨院で終わらせるのではなく、整形外科と併用して治療を進めていき、治癒を目指していくのが良いと思います。

 

交通事故治療の進め方↓

交通事故治療の進め方|三郷交通事故ドットコム
交通事故治療の進め方についてわかりやすく解説

腰椎捻挫の目安治療期間は?

交通事故の状況や症状の強弱によっても異なりますが、一般的な腰椎捻挫の場合は1~3カ月程度が目安の治療期間になります。

 

ただ上記でも記載したような腰椎椎間板ヘルニアなどによって広範囲に痛みや痺れが出てしまっている場合は、3カ月以上の治療になる事もあります。

 

あくまで治療期間は目安によるものなので、期間が経っても痛みがある場合は我慢する事はせず、しっかりと治るまで治療を継続する事をおすすめします。

 

また半年以上の治療をしていても、治りきらない場合は後遺障害等級認定という制度がありますので、そちらを申請する事も検討してください。

 

しかし後遺障害等級認定を受けるには、必ず半年以上の通院歴が必要になります。

 

なので「放っておけばいずれ治るだろう」などと思い、放置した結果治らなかった…では後遺障害等級認定は受けることが出来ないので注意しましょう。

 

最後に

腰椎捻挫の場合も首のむちうちと同様に、目に見える傷などがない為、その場では本人でさえ気付く事ができない場合もあります。

 

中には上記でもあるようなヘルニアを誘発してしまっている場合もありますので、後遺症を残さないようにする為にも、少しでも異変を感じたら必ず医療機関で検査を受けるようにしましょう。

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