通勤中や勤務中に事故に遭ってしまった場合は自賠責保険?労災保険?|三郷交通事故ドットコム

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今回は通勤中や勤務中に交通事故に遭われてしまった場合に、自賠責保険、労災保険、どちらを適用させた方がいいのかを解説していきます。

 

通勤中や勤務中でも労災保険は適用になるの?

通勤中や勤務中であっても、適用条件に該当すれば労災保険も使用する事ができる

しかしここで出てくる問題が自賠責保険と労災保険、どちらを使えばいいのかという部分です。

 

自賠責保険でも労災保険でも、どちらも補償内容が重複するものもあれば、それぞれ特有の補償内容もあります。

 

自賠責保険と労災保険の補償内容の比較

労災保険の補償内容

傷害部分…療養給付、休業給付、傷病給付または年金

※治療費は全額、休業給付は平均賃金の8が支給されます。

後遺障害部分…障害給付、介護給付

死亡部分…遺族給付、葬祭料

その他…各特別支給金

※休業、傷病、障害、遺族支給金に分かれています。

 

自賠責保険の補償内容

障害部分…治療費、休業損害費、入通院慰謝料、通院交通費、診断書発行料など

※上限120万円

後遺障害部分…後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益

死亡部分…遺族慰謝料、死亡慰謝料、死亡逸失利益、葬儀費

 

見比べてみると、自賠責保険には限度額があったり、労災保険には慰謝料がなかったりと。

どちらも一長一短があるのですが、

一般的には自賠責保険を優先させた方がいいと言われています。

 

なぜ自賠責保険を優先させるのか?

それは約90%が任意の自動車保険、自動車共済に加入しているから

自賠責保険の上限額というのは、あくまで国からの補償であって、

上限を超えてしまった分は任意保険会社から支払われます。

 

また自賠責保険を使ったからと言って、労災保険が全く使えないというとそうではありません。

 

自賠責保険の補償内容に無い労災保険の「休業特別支給金」は申請すれば、補償を受けることが可能と言われています。

 

労災保険を優先させた方がいい場合は?

自分の過失割合が多い場合

交通事故の過失が7割以上、自分自身にあった場合は、自賠責保険での支払限度額が2割~5割減額されます。

 

一方労災保険では、過失割合によっての減額は原則ありません。

あくまで自分自身に責任があったとしても、ケガの治療費は全額補償してもらう事が可能です。

 

交通事故の相手が無保険、対人賠償保険の限度額が不十分な場合

相手が無保険の場合には、当然自賠責保険の補償は受けることができません。

自賠責保険すら未加入の自動車は車検の関係からほぼないと思いますが、車検の必要性がない250㏄以下のバイクの場合は、自賠責保険が切れているのを知らずに乗っていたいたという場合もあります。

 

また自賠責保険のみの加入、任意保険に加入していても被害者への補償内容や金額が低い場合は自賠責保険の限度額を超えてしまった分の補償金額等々で揉める事もあります。

 

状況によりではありますが、このような場合は労災保険を使用する事も1つの手だと思います。

 

 

いかがでしたでしょうか?

車やバイクで通勤する、勤務中に車に乗る方は、お仕事中に交通事故に遭われてしまう可能性は必然的に高まります。

 

自賠責保険と労災保険の補償内容を知っておくと、もしもの時にどちらを適用させるべきなのか迷わずに済み、スムーズにケガの治療へ入る事ができますので、理解しておきましょう。

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