交通事故のケガの治療中に病院を変える事はできるの?|三郷交通事故ドットコム

交通事故の治療

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今回は交通事故によるのケガの治療を進めていく際に、転院は可能なのかについて解説してきたいと思います。

 

交通事故によるケガの治療は、治癒に向けて一定期間通院することが不可欠になります。

 

なので通院する病院が自分自身に合っているのか、交通事故のケガに強い病院なのかなども自身で判断して決めないといけません。

 

交通事故によるケガの治療中に病院を変える事はできるの?

結論として被害者様の意向で転院はいつでも可能

 

ですが注意すべき点もありますので、合わせて紹介していきます。

 

転院を考えた方が良い状況

・事故当初に受診した整形外科が遠方である

・お仕事の関係で整形外科の診療時間に間に合わない

・病院との相性が良くない

・症状の改善が思わしくない

 

上記のように通院をする上で逃れられないストレスが多くある場合は、転院した方がいいと言えるでしょう。

 

転院は整骨院や接骨院でもOK

 

交通事故によるケガの治療は整骨院や接骨院でも行う事ができるので、

基本的には転院可能です。

 

しかし転院先を整骨院や接骨院を選ぶ際には注意すべき点があります。

 

整骨院や接骨院に転院した場合でも、少なくても月に2回ほど整形外科へ通う事をおすすめします。

 

交通事故治療の上手な通院の仕方

交通事故治療の上手な通院の仕方|三郷交通事故ドットコム
交通事故治療の上手な通院の仕方についてわかりやすく解説します。

 

治療を続けていきケガが治癒すれば特に大きな問題は起こりにくいですが、ケガが治らず後遺症になってしまった場合は状況によって不利になってしまう事もあります。

 

後遺症が残ってしまった場合は、後遺症を申請する際に後遺障害診断書というものを提出して申請する必要があります。

 

しかし整骨院(接骨院)でしか治療を行っていない場合は、後遺症として残ってしまった症状が本当に交通事故関連のものなのか判断できない為、後遺障害診断書を作成してもらう事が難しくなります。

 

また整形外科から整形外科への転院でも、回数が多くなると転院先の医師が事故当初からの状況を把握しきれない事もあります。

 

この場合も、上記と同じように後遺障害診断書を作成してもらう事が難しくなります。

 

もしも一定期間治療している状態で転院せざるを得ない場合は、事前にもしもの際は後遺障害診断書を作成してもらえるか聞いておくことをおすすめします。

 

転院するには

現在通院している医院、加害者側の保険会社様に転院希望の事情を説明してください。

 

念の為、通院している医院からは紹介状を書いてもらった方が良いと思います。

その際は「転医」と記載してもらう事を忘れないようにしてください。

 

保険会社様へは診療の明細書や診断書の開示を許可する「同意書」を提出するだけです。

※同意書は保険会社様へ転院希望の詳細を話した後、郵送で送られてきます。

 

転院の際にする手続きは以上です。

 

転院時の注意点のまとめ

・必ず医院、加害者側の保険会社様に了承を得る

・事故後、早い段階で転院する

・転院を何度も繰り返さない

 

事故の状況や治療の状況は人それぞれですので、通院に対するストレスも幅広くなります。

 

後遺症を残さないように効率良くかつ的確に治療をしてもらえそうな医院があるのであれば、我慢はせず医院や加害者側の保険会社様に打診するようにしてみましょう。

 

 

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