症状固定ってどんな状態?後遺症に対しての補償は?|三郷交通事故ドットコム

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今回は「症状固定」について解説していきたいと思います。

 

症状固定とはどのような内容なのかを知っておくことで、交通事故によるケガの治療をしっかりと受けられるかどうか左右される場合がありますので、よくお読みください。

 

そもそも症状固定ってなに?

症状固定=治療を続けても今以上に症状の改善が望めない状態に達した状態を指します。

 

また投薬やリハビリなので一時的に症状の回復はあってもまた戻ってしまうなど、全体的に見て症状が一進一退している場合も症状固定に該当すると言えます。

 

なのでケガが完全に治ったという「治癒」とは違った意味合いを持つ言葉になります。

 

しかし注意点もあります。

「症状固定」は治癒と同じように、原則として賠償期間が確定する事になります。

 

という事は症状固定にした以降の治療費や休業損害費、

慰謝料は請求できなくなるという事です。

 

その為、交通事故の被害者様から「症状固定」という言葉はあまり使う事はなく、保険会社様から

 

「そろそろ治療を始めてから○ヵ月経ちますので、症状固定にしましょう」

などの連絡があり、今後症状固定にするか否かを決める場合がほとんどです。

 

症状固定は誰が決めるの?

症状固定日はケガの回復具合やリハビリ状況は被害者様によって様々なので、被害者様の訴えや症状を踏まえた上で医師が診断するものになります。

 

仮に一方的に保険会社様から症状固定の打診があったとしても、必ずしも症状固定にしないといけないわけではないので、ご自身の症状をしっかり医師に伝えた上で、判断してもらうようにしましょう。

 

症状固定後に残った症状はどうすればいいの?

症状固定となると合わせてでてくる問題が、残っている症状はどうすればいいのか?です。

原則として症状固定後の治療費は自己負担になります。

 

しかし後遺障害については自賠責保険の損害賠償区分の、「後遺障害分」にあたるので

「後遺障害逸失利益」「後遺障害慰謝料」を請求できるようになります。

 

中には後遺障害分の損害賠償金で治療を続けていくという方もいます。

 

しかし誰もが後遺障害分を請求できるわけではなく、後遺障害診断という手続きをし、その診断を受けた上で後遺障害等級が認められた場合のみ請求できるようになります。

 

後遺障害診断、後遺障害等級に関しては、また後日記事にしますが、まず後遺障害診断を受ける前に知っておいて欲しい事をお教えします。

 

後遺障害診断を受ける為には、「一定期間治療が継続的に行われていたのか」がとても重要になります。

 

交通事故のケガで多いむちうちの場合でも、原則最低6カ月間の治療期間が必要です。

 

逆に治療期間が6カ月未満の場合は、

後遺障害診断を受けることすらできない可能性が高くなります。

 

後遺障害診断を受ける上で、この治療期間の縛りを知らないでいると、かなりの損をしてしまいますので注意してください。

 

仮にですが

現在治療を開始して4カ月、症状は事故当初よりも軽くなっているが、未だ症状は残っている状態。

 

このような状態で、保険会社様から症状固定の打診をされ、それを鵜呑みにして、医師に症状固定の診断をしてもらった場合は、今現在残っている症状の治療も、後遺障害分の賠償も請求できなくなってしまいます。

 

このような場合は、保険会社様にまだ痛みがあって治療を継続している事、今後も治療を継続しながら様子を見ていく旨をしっかりと伝えるようにしましょう。

 

また仮に6カ月以上の治療歴があったとしても、治療と治療の間が1ヵ月も空いてしまっているなど、認められないケースもあるので注意してください。

 

最後に

交通事故によるケガの治療は被害者様も治療を提供する側も治癒を願って進めていくものですが、中には治りきらず期間が経ってしまうものもあります。

 

後遺症と付き合いながら生活していくのはとても大変な事ですが、今回の事を知らないと適切な補償を受けられずに、今後症状と付き合っていかないといけない事態にもなりかねないので、覚えておいてください。

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