交通事故の逸失利益って何?計算方法も一緒に解説|三郷交通事故ドットコム

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今回は交通事故の被害に遭われて、後遺障害が残ってしまった、もしくは亡くなってしまった場合にもらえる「逸失利益」というものを解説していきます。

 

あまり聞きなれない言葉かと思いますが、逸失利益の内容や計算方法を知らないでいると、適正な補償が受けられないということもありますので、注意してください。

 

逸失利益とは

逸失利益には「後遺症逸失利益」「死亡逸失利益」の2種類があります。

後遺症逸失利益

交通事故の被害に遭われて後遺障害が残ってしまい、それに伴って失われる事になった収入の事

死亡逸失利益

交通事故の被害に遭われて亡くなってしまった場合、もし生存していたら将来得られていた収入の事

休業損害とは別物

逸失利益はあくまで交通事故の被害に遭われて、後遺障害が残り減ってしまった、もしくは亡くなってしまった後に得られたはずの収入のことです。

 

休業損害は交通事故の被害に遭われて、ケガの治療等で仕事ができなくて減ってしまった収入を補填してもらうものですので一緒にしないようにしてください。

 

逸失利益の計算方法

後遺症逸失利益の計算方法

1年あたりの基礎年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

死亡逸失利益の計算方法

1年あたりの基礎年収×(1-生活控除率)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

 

難しい言葉が並んでいるように見えますが、中身を理解してしまえば、計算はそこまでややこしいものではないので、1つ1つ確認してみましょう。

 

1年あたりの基礎年収

・会社員の場合

事故に遭われた前年の年収が基準(賞与も含む)

 

・個人事業主

事故に遭われた前年の確定申告額が基準

 

・専業主婦(夫)

この場合でも家事従事者という扱いになります。

賃金センサスの女子労働者の全年齢平均賃金が基準

 

・学生もしくは幼児

賃金センサスの男女別全年齢平均賃金が基準

 

労働能力喪失率

労働能力喪失率は、後遺障害が残ってしまった事によって、その程度労働力が失われてしまったのかを数値にしたものです。

 

この数値は自動車損害賠償保障法によって決定されています。

 

またあくまで基準数値になりますので、必ずしも下記のパーセンテージが対象になるというわけではありませんので、ご注意ください。

傷害等級 労働能力喪失率
第1級 100%
第2級 100%
第3級 100%
第4級 92%
第5級 79%
第6級 67%
第7級 56%
第8級 45%
第9級 35%
第10級 27%
第11級 20%
第12級 14%
第13級 9%
第14級 5%

 

労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数

能動能力喪失期間

これは交通事故によるケガが後遺障害と認められた時から一般的に労働が可能と言われている67歳までの期間の事。

 

また18歳未満で仕事に就いていなかった場合は、就労できるまでの期間を控除して計算します。

 

ライプニッツ係数の率についてはこちらを参照してみてください。

↓国土交通省ウェブサイト

https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/syuro.pdf

 

むちうちで診断される事のある後遺障害について

むちうちでは時に後遺障害「12級13号」もしくは「14級9号」が適応になる場合があります。

 

しかし神経症状は一定の期間を経過すると痛みが感じなくなると言われている為、労働能力喪失期間の計算方法が特殊になります。

 

14級9号の場合…約5年

12級13号の場合…約10年

になっておりますので、注意してください。

 

生活控除率

生活控除率は被害者が亡くなってしまった場合もちろん損害賠償は発生しますが、もう一方で「被害者が生きていた場合にかかる生活費はかからなくなる」という考えがあります。

 

これも下記のような目安になる数値があります。

被害者が家計を支えていた場合

(扶養家族によって変動)

30~40%
女子(主婦、独身、幼児含む) 30%
男子(独身、幼児含む) 50%

 

逸失利益を計算してみる

30歳会社員(年収400万円)交通事故に遭い、後遺障害10級が認められた場合

基礎年収400万円×労働能力喪失率27%×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数22.167=2394万円

 

50歳会社員(年収600万)交通事故に遭い、むちうちで後遺障害14級9号が認められた場合

基礎年収600万×労働能力喪失率5%×労働能力喪失期間5年と仮定4.580=約137万円

 

40歳男性、扶養家族2人、年収500万、交通事故によって死亡してしまった場合

扶養家族が2人いるので生活控除率は30%と仮定

基礎年収500万×生活控除率(1-0.3)×労働能力喪失期間に対するライプニッツ係数18.327=約6414万円

 

最後に

逸失利益の計算方法は分かりましたでしょうか?

 

逸失利益は慰謝料などと比べると高額になるケースが多いので、被害者が納得のいく補償を受ける為にも、とても重要な項目になります。

 

また逸失利益は加害者側の保険会社が支払いますので、慰謝料と同様に提示して金額を鵜呑みにするのではなく、実際に自分自身でも計算するようにしてみてください。

 

自分では全然計算できない、いまいちわからないといった場合は、専門家の方に相談することで、交渉も含めて行ってもらえますので、自身の負担は軽減する事ができます。

検討してみてください。

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