同乗者でも自賠責保険は適用になる?|三郷交通事故ドットコム

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今回はタクシー乗車中やご家族や友人が運転している車に同乗していた際の交通事故について詳しく説明していきます。

 

人身事故であれば、同乗者でも自賠責保険は適用可能。

 

自賠責保険は「人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保証する」制度です。

 

なので同乗者であっても、交通事故に遭いケガをしてしまった場合は、自賠責保険が適用になります。

 

しかし交通事故の状況によって、補償内容に差が出てきますので注意が必要です。

 

ここからよくあるケースを紹介していきます。

 

ケース①:同乗している車が単独で事故を起こした、もしくは後方から追突してしまった場合。

この場合は同乗している車に全面的な過失がある為、被害者の治療費や慰謝料などは同乗している車がかけている任意保険、自賠責保険から支払われます。

被害者負傷時の場合、自賠責保険の限度額は120万円になります。

ケース②:同乗している車が止まっている時に後方から追突された場合。

この場合は後方から追突してきた車に全面的な過失がある為、被害者の治療費や慰謝料は追突してきた車の任意保険、自賠責保険から支払われます。

被害者負傷時の場合、自賠責保険の限度額は120万円になります。

ケース③:同乗している車と別の車が衝突事故を起こし、どちらにも過失がある場合。

この場合は双方に過失がある為、共同不法行為というものに当てはまります。

なので過失割合に関係なくどちらに対しても治療費などを請求できるようになります。

 

被害者側からみれば、同乗している車と別の車の運転手どちらも加害者になるので、2人の自賠責保険に治療費や慰謝料の請求をかけられるようになるので、

自賠責保険の限度額は2倍の240万円になります。

※限度額が2倍になるという事で、賠償額が2倍になるわけではないので注意してください。

 

ケース④同乗者と運転手が家族の場合

夫が運転中にガードレールにぶつかり、助手席の妻がケガをした場合。

この場合は夫が加害者、妻が被害者になります。

 

その為、家族間ではありますが、夫は妻に対して損害を賠償する責任が生まれます。

 

しかし注意点があります。

被害者が家族の場合は自賠責保険では他人に該当しますが、任意保険では他人に該当しません。

 

なので自賠責保険の被害者負傷時の120万円までは補償受けられますが、

任意保険でかけている対人賠償保険などは支払いの対象にはなりません。

 

また近親者の為、自賠責保険適用で治療費は認められますが、慰謝料までは認められないケースもあるので注意が必要です。

 

 

いかがでしたでしょうか?

 

自賠責保険は基本的に交通事故による被害者を守る制度ですので、同乗者であっても適用する事が可能です。

 

上記でもあるように、交通事故の内容によって補償内容や請求先が異なってきますので、注意してください。

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