こんにちは。
三郷市交通事故の情報サイト
三郷交通事故ドットコムです。
三郷交通事故ドットコムでは、
初めて交通事故に遭ってどうすればいいかわからないというあなたに
お役立ち情報を発信しています。
少しでもあなたのお力になれればと思います。
交通事故の被害に遭われてケガをしてしまった時に、どれくらいの頻度で治療を受けた方がいいのか疑問に思う方もいると思います。
また中には通院した分だけ慰謝料が増えるというような話を聞いたことがある方もいると思います。
今回はケガの治療の適正な頻度や期間、入通院慰謝料の金額について解説していきます。
入通院慰謝料は「通った分だけ増える」は間違い!!
まず入通院慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあります。
慰謝料の内容や計算方法などはこちら
結論から言うと入通院慰謝料は治療の回数や期間に比例して増え続けるわけではありません。
なので慰謝料が多くもらえるからといって毎日通院する事は無意味ですし、場合によってはもらえる慰謝料が少なくなってしまうケースもあるので注意しましょう。
自賠責基準
・治療期間×4300円
・治療日数×2×4300円
で計算され、少ない方が入通院慰謝料として受け取る事ができます。
仮にですが2カ月間(60日)、頑張って40日治療に通ったとしても、上記の計算式がある以上、60日×4300円以上の慰謝料を受け取れる事はありません。
自賠責基準の計算方法の「通院日数」という言葉から、通えば通うほど慰謝料が増額されると誤解してしまう方も多いので注意しましょう。
任意保険基準
交通事故の加害者が任意保険に入っている場合は、任意保険基準が適用になります。
任意保険基準での計算方法は入院、通院にかかった期間を元に算出されると言われています。
自賠責基準との違いは、通院日数での計算ではないというところです。
入通院慰謝料の計算方法については、現在は社外秘となっていて詳しく明らかになっていませんが、自賠責基準に少し上乗せされた金額と予想しておくといいと思います。
弁護士基準
一番高額とされている弁護士基準での計算方法も任意保険基準と同様、入院、通院にかかった期間を元に計算されます。
また被害者のケガの程度が「軽傷」なのか、「重傷」なのかでも計算方法は異なってきます。
※事故によるケガで一番多い「むちうち」は軽傷に該当します。
「任意保険基準」「弁護士基準」では毎日通っても、週2回通っても慰謝料の額に差が出ないと言われています。
入通院慰謝料が減額されてしまうケースもある
通院頻度が極端に少ない場合
しかし治療期間の間にあまりにも通院頻度が低い(月に1~2回程度)場合は、ケガの状況がそこまでひどくなかったと判断されて、慰謝料が減額される場合もあります。
お仕事などによっては通うのが難しいケースもあると思いますが、通院がずっと続くわけではないので、極力理解を求めるようにしましょう。
通院頻度が極端に多い場合
上記とは逆で毎日のように治療を受けていた場合、医師の指示があって通っていたのであれば、特別問題になる事はありませんが
軽微な事故なのにも関わらず慰謝料の為に毎日通院していたとなると、過剰治療と言われてしまう場合もあります。
当然、事故当初は症状が強い為、通院頻度が高くなると思います。
治療の経過次第ではありますが徐々に症状が落ち着いてくれば、通院頻度は低くなっていくというのが一般的な考えになります。
治療内容や日数が適正ではない(過剰治療)と判断された場合は、治療の必要性を証明する文書の提出を求められたり、早期に治療の打ち切りを言い渡されたりする場合があります。
慰謝料を最大限もらうには
・週に2~3回通院する
・整形外科へも定期的に通院する
週に2~3回というのはどの基準でも慰謝料が最も高くする為には必要な頻度だとされています。
そして定期的(月2~3回)に整形外科で今現在治療がどこまで進んでいるのかを診断してもらうようにしましょう。
交通事故の治療は本来、整骨院でも受けることができますが、近年では「整骨院での治療は認めない」といってくる保険会社もあるのが事実です。
なので整骨院に通う際は、整形外科と整骨院を併用して通う事をおすすめします。
いかがでしたでしょうか?
交通事故の被害に遭われた際に受けられる補償の中でも、大部分を占める慰謝料ですが間違った認識でいると逆に損をしてしまう事もあるので、正確に中身を理解するようにしておきましょう。