交通事故のケガで仕事を休まないといけない…受けられる補償は?|三郷交通事故ドットコム

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今回は交通事故に遭ってケガをして、お仕事を休まないといけなくなってしまった時にどうすればいいかを説明していきます。

交通事故によるケガで仕事を休まないといけない…

交通事故によるケガで休む場合は、休業損害というものに当てはまる。

交通事故のケガが原因でお仕事を休まないといけなくなった場合、収入も休みに伴い減ってしまうので、気になる方も多いのが現状です。

このような場合は「休業損害」というもので補償してもらう事ができます。

 

休業損害は文字の通り、交通事故によるケガで休む、治療の為に休むといった場合に、休んだ日の収入を補償してもらうものです。

 

収入がないと補償されないというわけではなく、いわゆる主婦(夫)でも家事労働者に該当するので、補償を受ける事は可能です。

 

休業損害の対象期間は事故日から治療終了日までになります。

 

休業損害の計算方法

休業損害は1日当たりの収入×休業日数(実際に仕事を休んだ日数)で計算されます。

 

この「1日当たりの収入」は会社員なのか、個人事業主なのか、主婦(夫)なのかで算出の仕方が異なりますので注意してください。

 

また「休業日数」に関しては、あくまで交通事故によるケガやその治療が原因で欠勤もしくは休業したという場合に限ります。

 

休業損害の「1日当たりの収入」の基本的な計算方法

会社員の場合

「直近3カ月の収入÷90日」で算出します。

 

個人事業主の場合

「(事故前年の年収-経費)÷365」で算出します。

 

主婦の場合

「賃金センサスの女子労働者の全体の平均値」もしくは「現実収入」の高い方で算出します。

 

繰り返しになりますが、主婦の方は「仕事ではないから休業損害補償を受けられないのでは?」と思いがちですが、家事も立派な労働になりますので、覚えておきましょう。

 

※しかしこの金額には限度があり、5,700円~19,000円までとされていますので、無限に上がり続けるものではないので注意しましょう。

 

交通事故のケガによる治療で有給休暇を使った場合。

有給休暇を使って治療に行った場合は、仕事は休んでいますが、給与は問題なく支払われます。

 

ここで疑問を持つのが、有給休暇を使って交通事故によるケガの治療にいった場合は、休業損害には当てはまらないのか?という点です。

 

結論としては、有給休暇を使った場合でも休業損害の補償は受けることができます。

 

収入は減らないのになぜ?と思う方も多いと思いますが…

 

本来、有給休暇は労働者が自由に使える権利があります。

自由に使えるはずの有給休暇を、交通事故によるケガの治療によって使わざるを得なかった場合は、財産的価値のある権利を侵害されたという事になりますので、休業損害は支払われます。

 

この時の金額も上記の計算方法によって算出された金額が適用になります。

 

休業損害を補償してもらえるタイミング

通常、補償してもらえるタイミングは交通事故によるケガの治療がすべて終了してから、計算され支払われます。

 

しかし休業によって生活に大きく支障が出る場合には、治療途中でも支払われるケースもあります。

 

また主婦の場合は夫の収入があるので、基本的に治療が全て終わってからの支払いになります。

 

いかかでしたでしょうか?

休業損害についてご理解いただけたでしょうか?

 

休業損害については、金額や期間など必ずしも全額受けられるというものではありません。

しかし休業損害の内容を知っておくことで、本来受けられたであろう補償を受けられなかった…という最悪の事態は避けられますので、是非ご参考にしてみてください。

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