事故の加害者が任意保険無加入だった場合はどうしたらいい?|三郷交通事故ドットコム

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今回は交通事故の被害に遭われた際に、加害者側が任意保険に未加入だった場合の対処法について解説していきます。

 

 

任意保険の加入率は?

 

日常的に車を利用する人にとっては、任意保険への加入は当たり前だと思っている方も多いと思います。

 

しかし現実は車を保有していながらも、任意保険に未加入という人もいます。

 

全国平均で見ると任意保険への加入率は約80%と言われています。

なので5台に1台は任意保険に加入していない計算になりますので、交通事故に遭われて加害者側が任意保険に未加入だったという事は決して珍しくありません。

 

仮に任意保険は未加入であっても、もう一つの「自賠責保険」は車を所有する際に加入が義務付けられていますので、こちらを使っていく事になります。

 

 

加害者が任意保険へ未加入の人身事故

上記でもあるように、加害者が任意保険へ未加入の場合でも、自賠責保険には加入していますので、自賠責保険から補償を受けることができます。

 

しかし自賠責保険はあくまで「必要最低限の補償をする為の救済制度」なので、補償内容には上限があります。

 

・ケガなどの障害…120万円

・死亡の場合…3000万円

・後遺障害が残った場合…程度によって異なる(75~4000万円)

となっています。

 

特に問題が起きやすいのが障害事故の場合です。

120万円は治療費、交通費や慰謝料などが含まれますので、ケガの程度が重かった場合、通院もその分長引く可能性があるので、かかった費用の全てをカバーしきれないという事があります。

 

加害者が任意保険に加入している場合は、自賠責保険への請求を代行してくれますが、未加入の場合は

加害者に請求をかける「加害者請求」

被害者が直接自賠責保険会社へ請求をかける「被害者請求」

をしないといけません。

 

加害者請求とは

これは被害者が加害者に賠償金の請求をかけ、加害者はこれを支払い、自身が加入している自賠責保険会社へ請求するものです。

※被害者が賠償金を受け取ったという領収書が必要になります。

 

被害者請求とは

これは被害者が直接、加害者の自賠責保険会社に賠償金を請求するものです。

 

加害者が賠償金の請求に応えてくれない場合など、被害者の救済措置として認められている制度です。

 

自分の自動車保険の内容も確認

自賠責保険での補償額では足りない、自賠責保険がおりるまでの治療費を負担するのが大変な場合は、自身の自動車保険も確認してみましょう。

 

もしも「人身傷害特約」というもの加入しているのであれば、条約の内容によって異なりますが、補償を受けられる場合もあります。

 

加害者が任意保険へ未加入の物損事故

自賠責保険は対人にしか適応されない制度です。

なので物損事故の場合、車の修理費などは自賠責保険では補償されませんので、加害者に直接請求する事が基本です。

 

物損事故の場合でも、必ず加害者の連絡先や免許証や車検証のコピーなどを取らしてもらい相手の情報を確実に知った上で、警察に交通事故の届出を出すようにしてください。

 

仮に「お金を払うから警察は呼ばないで」、「後日支払うから」などと言われて、電話番号だけ教えてもらったという状態では、最悪加害者に逃げられる可能性が非常に高いです。

 

逃げられてしまった場合は、自身の自己負担で修理をする。

 

もしくは自身に過失がなければ(信号待ちで後ろから追突されたなど)、無過失事故特約というものに加入していれば、保険を使って修理費を負担してもらえる可能性がありますので、一度確認してみましょう。

 

まとめ

冒頭でもあったように、日本の任意保険の未加入率は20%です。

 

この数値を見ると、任意保険に未加入の車から交通事故の被害に遭ってしまう確率は高いと思います。

 

任意保険に未加入の車と交通事故に遭われたら

1.まず警察に連絡する

2.加害者の情報を確認する

3.整形外科で診断してもらう

4.整形外科や整骨院で後遺症が残らないように治療する

5.加害者請求をかける

※応じてもらえないような場合は被害者請求をする。

 

任意保険会社が介入してくれる場合と比べると、自身で動かないといけない事が多いので少々手間ではありますが、任意保険に未加入だからと言って補償を全く受けられないというわけではありません。

 

知らないままだと全く補償を受けられずに泣き寝入りという事もあります。

受けられる補償はしっかり受けられるようにしていきましょう。

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