こんにちは。
三郷市交通事故の情報サイト
三郷交通事故ドットコムです。
三郷交通事故ドットコムでは、
初めて交通事故に遭ってどうすればいいかわからないというあなたに、
お役立ち情報を発信しています。
少しでもあなたのお力になれればと思います。
今回は、
ひき逃げ、当て逃げとはそもそも何なのか?
あなたが加害者としてひき逃げまたは当て逃げになってしまうケースは?
これらについて解説していきます。
知らなかったでは済まされないケースが多々考えられますので、
まずは知ることから始めましょう。
当て逃げとひき逃げの違いはそもそも何なのか?
ひき逃げとは
ひき逃げとは、
被害者がケガまたは死亡(死傷)してしまった場合にその場から立ち去ってしまうと成立します。
被害者のいる事故を起こしてしまい、
その後、
1、車を停車しなかった
2、被害者を救護しなかった
3、道路上の危険の防止に努めなかった
要はその場から逃げてしまい、
行うべき義務を守らなかった場合に、罪が課せられる可能性があります。
ひき逃げが成立してしまうと、
10年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。
そのため、事故を起こしてしまった場合は、
必ずこれらを守ってください。
1、車を止め、周りの状況(被害者はいないか、事故状況はどうか)を確認する。
2、被害者の救護(救急車を呼ぶ)を行う。
3、後続車などへ事故を知らせ、道路上の危険を防止する。
4、警察を呼ぶ(その際に、事故が起きた場所、被害者の有無、事故状況などを伝えましょう)
事故を起こしてしまいパニックになってしまうかもしれませんが、
これらはお互いを守るためなので、必ず守ってください。
当て逃げとは
当て逃げとは、
人身が被害を受けていない事故(物損事故)の場合に立ち去ってしまうことで成立します。
例えば、ガードレールや電柱、停車中の車などにぶつけてしまい、
その後、道路上の危険の防止に努めず、
その場から離れてしまうと当て逃げになってしまう可能性があります。
当て逃げが成立すると、
1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されます。
そのため、物損事故を起こしてしまった場合は以下の事を守ってください。
1、道路上の危険(後続車両や通行人に二次被害が出ないようにする)を防止する
2、警察を呼ぶ(その際に、事故が起きた場所、事故状況などを伝えましょう)
これぐらいいいかと思わず、
事故を起こしてしまった場合は必ず守りましょう。
まとめ
ひき逃げと当て逃げの違いは、【被害者がいるかどうか】です。
現代の日本の捜査力は立派なものがありますので、
逃げ切れるとは思わないでください。
特に人身事故のひき逃げの場合は、
あなたが救護していれば命が助かった可能性や、後々後遺症に悩まされなかった可能性もあります。
そのため、
まずは事故を起こしてしまったら、
必ず車を止め、被害者を救護し、道路上の危険を防止し、警察を呼ぶ。
この4点を必ず守ってください。
被害者のためにも、加害者のためにもそれが一番の方法なのです。