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今回は交通事故によってケガをした際、人身事故として届ける為に必要になる診断書の記載内容について解説していきます。
診断書の内容には惑わされない
例えば
赤信号で停車中に後方から追突されてしまった際に、首を痛めてしまったとします。
交通事故によってケガをしてしまったわけですから、人身事故として届ける為に整形外科の医師によって診断書を作成してもらう必要があります。
その診断書の内容が例えば「頚椎捻挫 全治5日見込み」と書かれていた場合。
被害者の多くの方は「5日で本当に治るの?」「5日間しか治療できないの?」と疑問を抱くでしょう。
実際に5日間で治る方もいれば、治療に数カ月かかる方もいらっしゃいます。
結論:診断書の全治までの期間は気にしなくてOK
相手側の保険会社も診断書の期間通りに完治するものとは考えていません。
ではなぜそのような診断書が書かれるのか
人身事故の場合、加害者は刑事処分、行政処分を受ける事になります。
簡単に言えば罰金○円、○点付与というものです。
この刑事、行政処分は、被害者の全治までの期間も参考にして決定されると言われています。
中には全治までの期間が15日以上と診断され、免許停止30日の行政処分が適用されたという話もあります。
なのでそれほど大きなケガでない場合は、免許停止にならない2週間以内を選択される場合が多いようです。
実はこういった「からくり」が隠されているので、仮に診断書に書いてある期間を過ぎて治療をしていたとしても、保険会社は特別何も言ってこないのです。
なので診断書に書かれている全治までの期間は気にせず、後遺症が残らないようにしっかり治療を受けるようにしてください。
保険会社はケガの状態によって治療期間の目安を設定している
診断書の内容は気にしなくていいとは言え、必ずしも長期に渡って治療ができるとは限りません。
「DMK136」といって、保険会社は被害者のケガの状態から「これくらいで治るだろう」という目安の期間を設定しています。
D=打撲
交通事故によるケガの中では比較的軽微だと言えます。
追突された際に、ハンドルが胸に当たったなどが当てはまります。
比較的軽微なケガになりますので、治療期間の目安は1ヵ月と設定されています。
M=むちうち
むちうちは交通事故によるケガの中で最も多いケガだと言えます。
むちうちはいわゆる俗語で、正式名称は「頚部捻挫」というものになります。
頚部捻挫に限らず、交通事故によって関節を捻挫してしまった場合の治療期間の目安は3カ月に設定されています。
K=骨折
交通事故は体に予期せぬ外力が加わりますので、事故の状況によっては骨折してしまうケースも少なくありません。
骨盤部や大腿部といった、普段日常生活を送っているだけではなかなか骨折しない箇所でも、骨折してしまう事があります。
骨折の場合は、上記の打撲や捻挫と比べて日常を取り戻すまでに時間がかかりますので、治療期間の目安は6カ月に設定されています。
上記はあくまで目安の期間なので、必ずしもこの治療期間というわけではありません。
早期に治る方もいれば、上記の期間以上にかかってしまう方もいます。
仮になかなか症状が抜けない場合、一定期間経つと保険会社から「症状固定にして後遺症診断をとるように」という形で治療の打ち切りを打診される場合があります。
この場合、半年以上の治療実績、定期的な通院があった上で、特有の症状が残っているのであれば、後遺症として認定してもらえる可能性があります。
詳しくはこちら
ただ症状固定=この先治療をしても改善する可能性がないと言っているのと同じなので、今後の治療費の補償などは一切受けられなくなりますので、判断する際は注意しましょう。
最後に
いかがでしたでしょうか?
診断書を一目みると心配になる方も多くいらっしゃると思いますが、おくまで書類上の記載なので、不安にならなくても大丈夫です。
事故の被害に遭われて、その後そのお体と付き合っていくのも自分自身なので、完治できるようにしっかりと治療を受けるようにしてください。